社会保険(全70問中12問目)
No.12
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。2023年5月試験 問4
- 育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
- 育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
- 被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
- 複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
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正解 1
問題難易度
肢152.3%
肢219.9%
肢36.9%
肢420.9%
肢219.9%
肢36.9%
肢420.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [不適切]。育児休業給付金は、原則として、子が1歳になるまでの育児休業に対して給付されます。しかし、子が1歳に達した日後の期間にも育児休業が必要と認められる場合、所定の手続きにより最長で2歳になるまでの期間が育児休業給付金の支給対象になります。なお「1歳2ヵ月」というのは、パパ・ママ育休制度の利用により延長される期間です。
- 適切。育児休業期間中に被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の80%相当額以上である場合には、育児休業給付金の全額が支給停止されます。介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。(2024.5-5-3)育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。(2022.1-4-2)
- 適切。介護休業給付金は、家族を介護するために休業し一定の要件を満たしている場合に、休業開始時賃金の67%相当額が支給される制度です。同一の対象家族1人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。(2024.9-5-4)一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。(2022.1-4-3)
- 適切。介護休業給付金は、被保険者が介護休業をしたことによる賃金の補てんを目的とするので、同じ家族を介護するためであっても、介護休業を取得したそれぞれの被保険者に対して支給されます。例えば、Aさんの介護のためにAさんの妻と長男が介護休業した場合、妻と長男それぞれが介護休業給付金を受け取れます。
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