FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問4

問4

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
  1. 一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。
  2. 育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
  3. 一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。
  4. 一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

正解 2

問題難易度
肢112.2%
肢253.0%
肢323.7%
肢411.1%

解説

  1. 適切。育児休業給付金は、原則として1歳未満の子の養育をするために休業(育児休業)した場合に支給されます。被保険者のうち、一般被保険者および65歳以上の雇用保険加入者である高年齢被保険者が対象です。
  2. [不適切]。60%ではありません。育児休業給付金の全額が支給停止となるのは、育児休業期間中に被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の80%相当額以上である場合です。
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    介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。2024.5-5-3
    育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。2023.5-4-2
  3. 適切。対象家族1人につき3回、通算で93日まで介護休業を取得することが可能です。一定の要件を満たしていれば、この介護休業期間中に対する介護休業給付金が支給されます。
    一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。2024.9-5-4
    被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。2023.5-4-3
  4. 適切。介護休業の対象となる家族は、配偶者(内縁関係を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹です。父母および配偶者の父母はいずれも対象家族に含まれます。
    一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。2022.9-3-4
したがって不適切な記述は[2]です。