FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問5
問5
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。
- 被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。
- 介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。
- 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
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正解 4
問題難易度
肢18.3%
肢23.0%
肢313.5%
肢475.2%
肢23.0%
肢313.5%
肢475.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。3歳ではありません。育児休業の期間は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所の利用の申込みをしているのに保育所による保育の実施が行われないなどの事情がある場合、子が1歳6カ月に達する日まで延長することができます。さらに、1歳6カ月の時点でも同様の状況の場合、子が2歳に達する日まで再度延長することができるため、最長で子が2歳にまるまで育児休業給付金が支給されます。
- 不適切。育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの期間に2回まで分割して取得することができます(2022年10月~)。育児休業給付金も2回目までの育児休業期間に対して支給されます。支給対象外となるのは3回目以後の育児休業についてです。
- 不適切。67%ではありません。介護休業給付金の全額が支給停止となるのは、介護休業期間中に被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の80%相当額以上である場合です。育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。(2023.5-4-2)育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。(2022.1-4-2)
- [適切]。介護休業の対象となる家族は、一般被保険者の配偶者(内縁関係を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹です。配偶者の父母も介護休業給付金の支給対象となる家族に含まれます。介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。(2024.9-5-3)介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。(2019.5-4-4)介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、雇用保険の一般被保険者の配偶者、父母および子であり、配偶者の父母は含まれない。(2015.9-4-4)
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