ライフプラン策定上の資金計画(全44問中13問目)
No.13
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年9月試験 問9
- 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
- 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
- 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢157.7%
肢219.4%
肢313.4%
肢49.5%
肢219.4%
肢313.4%
肢49.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- [不適切]。任意後見契約は、公正証書でしなければなりません。任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに、本人に代わって財産管理や契約をしてくれる人を選任しておくものです。任意後見に関する法律により、公正証書によって締結しなくてならないと定められています。本人の意思で締結しているか、契約内容が法律に則ったものかなどを公証人が確認した上で契約をさせることで、悪用を防ぐ目的があります。将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。(2024.5-10-1)将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。(2023.9-9-3)
- 適切。高年齢者雇用安定法では、事業主に対してその雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を実施するよう義務付けています。
- 定年の引上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年の定めの廃止
- 適切。リバースモーゲージ(Reverse Mortgage)とは、保有している住宅を担保に、一時金または年金形式で融資を受け、利用者の死亡後にその住宅を売却等により現金化して一括返済するものです。生存中には一切返済が発生しないプランや、生存中の利息部分のみ毎月支払いが発生するプランなどがあります。住宅金融支援機構の「リ・バース60」がこれに該当します。
- 適切。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高年齢者を入居させて状況把握サービス、生活相談サービス、その他福祉サービスの提供を行う賃貸住宅やマンションで、高齢者住まい法に基づく登録を受けたものです。サ高住では基準に適合する施設・設備や、所定の状況把握サービスおよび生活相談サービスの提供が必須となっているので、サ高住の入居者はそれらのサービスを受けることができます。
【参考】状況把握サービスおよび生活相談サービスの内容は、医療・介護事業者または医療・介護従事者が、原則として、夜間を除き、施設の敷地や隣接・近接する土地の建物に常駐して、各居住部分に毎日1回以上訪問する。常駐していない間は、通報する装置を設置して状況把握を行うこととされています。高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。(2024.5-10-3)高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。(2023.9-9-2)
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