FPと関連法規(全34問中18問目)
No.18
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。2018年9月試験 問1
- 税理士資格を有しないFPのAさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。
- 社会保険労務士資格を有しないFPのBさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。
- 司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
- 損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。
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正解 2
問題難易度
肢12.0%
肢294.7%
肢32.5%
肢40.8%
肢294.7%
肢32.5%
肢40.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。税理士ではないFPのAさんは、個別具体的な税務相談、税務書類の計算はできませんが、仮定の事例に置き換えた税額計算や税法の一般的な解説は行うことができます。
- [不適切]。社会保険労務士でないFPのBさんが、公的年金の受給見込み額を試算したり、年金制度を説明することはできますが、行政機関に提出する申請書の作成および提出の代行は社会保険労務士の独占業務なので行うことはできません。
- 適切。司法書士でないFPのCさんは、登記または供託に関する手続きの代理をすることはできませんが、任意後見受任者となるに特別な資格は不要ですので顧客の求めに応じて任意後見受任者になることはできます。司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2024.9-2-3)司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2024.1-1-4)司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2022.1-1-3)司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。(2019.5-1-3)
- 適切。損害保険募集人の資格を持っていないFPのDさんは、保険の募集を行うことはできませんが、一般的な補償内容を説明したり、必要保障額の試算を行うことはできます。
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