FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。
- 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言した。
- 司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
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正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢283.9%
肢36.4%
肢45.8%
肢283.9%
肢36.4%
肢45.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。生命保険募集人の資格を持っていないFPのAさんは、保険の募集を行うことはできませんが、一般的な保障内容を説明したり、必要保障額の試算を行うことはできます。生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。(2024.9-2-1)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。(2023.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。(2022.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。(2022.5-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。(2022.1-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。(2021.9-1-3)生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明した。(2014.5-1-2)
- [不適切]。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。金融商品取引業の登録を受けていないFPが、いつ・どの程度など具体的な投資の助言・判断をすることは金融商品取引法に違反する行為です。金融商品取引業者の登録を受けていないFPのAさんは、特定銘柄について、顧客から株式投資のアドバイスを求められ、その株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。(2022.1-1-1)
- 適切。司法書士でないFPは、登記または供託に関する手続きの代理をすることはできませんが、任意後見受任者となるにのに特別な資格は不要ですので顧客の求めに応じて任意後見受任者になることはできます。司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2024.9-2-3)司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2024.1-1-4)司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2022.1-1-3)司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。(2018.9-1-3)
- 適切。他人の求めに応じて老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きをするのは社会保険労務士の独占業務なので、無資格者が行うと違法行為になります。ただし、社会保険労務士でないFPでも公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることはできます。
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