FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。
- 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言した。
- 司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
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正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢283.9%
肢36.4%
肢45.8%
肢283.9%
肢36.4%
肢45.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。生命保険募集人の資格を持っていないFPのAさんは、保険の募集を行うことはできませんが、一般的な保障内容を説明したり、必要保障額の試算を行うことはできます。
- [不適切]。金融商品取引業者は内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、いつ・どの程度など具体的な投資の助言・判断をすることは金融商品取引法に違反する行為です。
- 適切。司法書士でないFPは、登記または供託に関する手続きの代理をすることはできませんが、任意後見受任者となるにのに特別な資格は不要ですので顧客の求めに応じて任意後見受任者になることはできます。
- 適切。他人の求めに応じて老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きをするのは社会保険労務士の独占業務なので、無資格者が行うと違法行為になります。ただし、社会保険労務士でないFPでも公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることはできます。
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