社会保険(全70問中65問目)

No.65

国民健康保険(退職者医療制度を除く)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年9月試験 問2
  1. 国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる。
  2. 保険者が市町村(特別区を含む)である場合、国民健康保険の保険料は、各市町村により異なっている。
  3. 国民健康保険では、被保険者の業務上の疾病、負傷についても、労働者災害補償保険の給付等がある場合を除き、保険給付の対象となる。
  4. 国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢により異なっており、60歳以上の被保険者については1割とされている。

正解 4

問題難易度
肢14.8%
肢27.2%
肢310.1%
肢477.9%

解説

  1. 適切。健康保険とは異なり、国民健康保険には扶養という制度がないため、加入者全員が被保険者となります。
    国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。2021.5-4-2
    国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる。2015.1-3-3
  2. 適切。保険者が市町村(特別区を含む)である場合、国民健康保険の保険料は全国一律ではありません。その保険料は各市町村によって異なり、各世帯の所得・人数などを考慮して保険者によって決められます。
  3. 適切。国民健康保険では、労働者災害補償保険の給付等がある場合を除いて、被保険者の業務上の疾病、負傷についても保険給付の対象となります。病気やケガに対する現物支給である「療養の給付」や一部負担金の合計が高額になった場合に支給される「高額療養費」などがあります。
    一方、協会や組合の健康保険は業務上のケガや病気には使用できません(労災保険の対象のため)。
  4. [不適切]。国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢によって、以下のとおりに分類されます。60歳以上70歳未満の被保険者は3割、70歳以上75歳未満の被保険者は原則2割負担となります。
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したがって不適切な記述は[4]です。