FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問4

問4

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
  3. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
  4. 健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

正解 3

問題難易度
肢122.2%
肢210.8%
肢363.9%
肢43.1%

解説

  1. 適切。被扶養者とすることのできる者のうち、配偶者(事実婚含む)・直系尊属・子、孫・兄弟姉妹については、収入要件と生計維持要件を満たせば被扶養者とすることができます。一方、3親等以内の親族は、上記の要件に加えて被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とすることができません。
    健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。2022.1-3-1
  2. 適切。健康保険とは異なり、国民健康保険には被扶養者という区分はないので、加入者全員が被保険者となります。
    国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる。2015.1-3-3
    国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる。2013.9-2-1
  3. [不適切]。任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日(=退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることが条件になっています。
    退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。2024.1-3-4
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。2023.1-3-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2019.5-3-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2018.1-4-4
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2017.5-3-4
    任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2015.5-3-1
    退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。2013.5-3-1
  4. 適切。75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退して、原則として全員が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。2023.1-3-4
    国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2022.1-3-2
    健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.1-3-3
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2017.9-4-4
したがって不適切な記述は[3]です。