公的年金(全89問中80問目)
No.80
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年1月試験 問6
- 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる。
- 20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
- 初診日において厚生年金保険の被保険者である者が、その障害認定日において障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある場合、その者は障害基礎年金および障害厚生年金の支給対象者となる。
- 障害基礎年金の受給権者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される障害基礎年金に配偶者加給年金が加算される。
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正解 1
問題難易度
肢149.9%
肢26.3%
肢315.5%
肢428.3%
肢26.3%
肢315.5%
肢428.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [適切]。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定時とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合です。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされる。(2014.9-6-1)
- 不適切。20歳未満の国民年金の被保険者でない期間に初診日がある傷病であっても、20歳到達日や20歳以後の障害認定日において障害等級1級または2級に該当するときは、障害基礎年金が支給されます。ただし、この20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納めた対価ではなく生活扶助的な保障であるため所得制限があり、受給権者の前年所得が一定以上の場合には全部または2分の1が支給停止されることになっています。
- 不適切。障害厚生年金に3級がありますが、障害基礎年金には3級はありません。よって、障害厚生年金のみが支給されます。
- 不適切。障害厚生年金の1級・2級には配偶者加給年金額が加算されますが、障害基礎年金には配偶者加給制度はありません。逆に障害基礎年金には子の加算がありますが、障害厚生年金には子の加算がありません。障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。(2021.9-6-3)障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される。(2017.9-7-4)障害等級1級または2級に該当する者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。(2014.9-6-4)
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