保険制度全般(全19問中1問目)
No.1
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年9月試験 問11
- 少額短期保険では、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限とされる。
- 少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
- 少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険では1年、生命保険および損害保険では2年が上限である。
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正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢29.3%
肢367.3%
肢417.7%
肢29.3%
肢367.3%
肢417.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。1,500万円ではありません。少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる生命保険や損害保険などの保険金額の合計額は、1,000万円が上限です。少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。(2022.1-11-2)少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,500万円が上限である。(2020.9-11-2)
- 不適切。少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員資格をもたないので、少額短期保険業者が破綻しても機構の保護を受けることはできません。少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。(2023.9-11-2)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。(2023.1-11-4)少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2022.1-11-3)破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2020.9-11-3)少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、被保険者の死亡を保険金の支払い事由とするものであっても、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。(2013.1-11-2)
- [適切]。少額短期保険の保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象外です。保険料控除は生命(損害)保険会社との間の保険契約を対象としていますが、少額短期保険業者は保険業法に定める生命(損害)保険会社ではないためです。少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。(2023.9-11-3)少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、所定の要件を満たせば、生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。(2020.9-11-4)
- 不適切。生命保険が2年ではありません。少額短期保険の保険期間は、生命保険と医療保険(障害疾病保険)は上限1年、損害保険は上限2年です。少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。(2023.9-11-4)少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。(2023.1-11-2)
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