保険制度全般(全19問中14問目)
No.14
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年1月試験 問11
- 日本国内で営業する保険会社であっても、その本社が日本国外にある場合は、保険契約者保護機構への加入は義務付けられていない。
- 国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
- 生命保険契約については、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。
- 自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
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正解 4
問題難易度
肢18.0%
肢26.5%
肢325.6%
肢459.9%
肢26.5%
肢325.6%
肢459.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。日本国内で営業する全ての保険会社は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられているため、その本社が日本国外にある場合でも加入しなければなりません。日本国内で営業する生命保険会社および損害保険会社であっても、日本国外に本社がある保険会社は、保険契約者保護機構への加入が任意とされている。(2014.1-11-1)
- 不適切。国内銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償対象となります。国内銀行の窓口で契約した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-11-2)銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。(2013.1-11-1)
- 不適切。生命保険契約については、生命保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の90%までが補償されます。生命保険契約については、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%まで生命保険契約者保護機構により補償される。(2014.1-11-3)
- [適切]。自賠責保険および地震保険に関しては、破綻後の期間にかかわらず支払われるべき保険金の全額が補償されるため、設問の保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合も対象になります。なお、任意の自動車保険や火災保険などは、破綻後3ヵ月以内であれば全額補償対象となりますが、3ヵ月経過後は補償割合は80%となります。地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。(2015.5-11-3)任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。(2015.5-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の額の90%までが補償される。(2014.9-11-3)自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2014.9-11-4)任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2014.1-11-4)
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