FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問11
問11
わが国における保険契約者保護機構の補償対象となる保険契約の補償割合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 医療保険契約は、保険会社破綻時の責任準備金等の70%までが補償される。
- 個人年金保険契約は、保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。
- 地震保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の額の90%までが補償される。
- 自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
広告
正解 4
問題難易度
肢13.1%
肢29.5%
肢315.9%
肢471.5%
肢29.5%
肢315.9%
肢471.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。いわゆる第三分野の保険契約は、保険会社が破綻した場合でも責任準備金等の90%までが補償されます。
- 不適切。個人年金保険契約は、保険会社破綻時における責任準備金等の90%までが補償されます。ただし、高利率契約の場合は90%未満に減額調整されることもあります。
- 不適切。地震保険契約は、破綻後3カ月以内に発生した保険事故について保険金額の全額が補償されます。
※損害保険会社の破綻後3ヶ月以内に発生した保険事故は、損害保険契約者保護機構によって支払われるべき保険金の全額が補償されます。その後、救済保険会社または損害保険契約者保護機構若しくは機構が子会社として設立した保険会社が、破綻した保険会社の保険契約を引き継ぐことになります。自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2016.1-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。(2015.5-11-3)任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。(2015.5-11-4)自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2014.9-11-4)任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2014.1-11-4) - [適切]。自動車損害賠償責任保険契約(自賠責保険)は、破綻後3カ月以内に発生した保険事故について保険金額の全額が補償されます。自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2016.1-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。(2015.5-11-3)任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。(2015.5-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の額の90%までが補償される。(2014.9-11-3)任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2014.1-11-4)
広告