保険制度全般(全19問中18問目)
No.18
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年1月試験 問11
- 日本国内で営業する生命保険会社および損害保険会社であっても、日本国外に本社がある保険会社は、保険契約者保護機構への加入が任意とされている。
- 全労災、都道府県民共済、JA共済等の共済や少額短期保険業者が取り扱う少額短期保険については、生命保険契約者保護機構の補償の対象とされている。
- 生命保険契約については、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%まで生命保険契約者保護機構により補償される。
- 任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
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正解 4
問題難易度
肢16.8%
肢210.3%
肢322.6%
肢460.3%
肢210.3%
肢322.6%
肢460.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。国外に本社がある場合も含めて、国内で営業するすべての生命保険会社、損害保険会社は保険契約者保護機構の加入が義務付けられています。日本国内で営業する保険会社であっても、その本社が日本国外にある場合は、保険契約者保護機構への加入は義務付けられていない。(2016.1-11-1)
- 不適切。全労災、都道府県民共済、JA共済等の共済や少額短期保険業者が取り扱う商品は、生命保険契約者保護機構の補償の対象外になります。
- 不適切。生命保険契約者保護機構により補償されるのは、原則として破綻時の責任準備金等の90%までになります。生命保険契約については、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。(2016.1-11-3)
- [適切]。任意加入の自動車保険、火災保険、賠償責任保険などは、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、保険金の全額が損害保険契約者保護機構によって補償されます。自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。(2016.1-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後6ヵ月以内に保険事故が発生した場合に限り、損害保険契約者保護機構により支払われるべき保険金の全額が補償される。(2015.5-11-3)任意加入の自動車保険契約は、保険会社破綻から3ヵ月を経過した後に保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により保険会社破綻時の責任準備金等の80%までが補償される。(2015.5-11-4)地震保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の額の90%までが補償される。(2014.9-11-3)自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2014.9-11-4)
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