損害保険(全106問中20問目)
No.20
損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年5月試験 問15
- 政府の自動車損害賠償保障事業による損害の填補は、自動車損害賠償責任保険と同様に、人身事故による損害が対象となり、物損事故による損害は対象とならない。
- 自動車保険の対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中に起こした事故が原因で、兄弟姉妹がケガをしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
- 失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。
- 生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢19.9%
肢245.0%
肢338.1%
肢47.0%
肢245.0%
肢338.1%
肢47.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。政府の自動車損害賠償保障事業とは、自賠責保険に入っていない自動車が事故を起こした場合や、ひき逃げされたが相手の自動車が見つからない場合などに被害者を救済するための事業です。自賠責保険と同様に、人身事故による損害のみが補償の対象となります。
- 適切。対人賠償保険は、他人を死傷させた場合に補償の対象になるため、被害者が以下の場合には免責事由となります。
- 被保険者
- 被保険者の父母・配偶者・子
- 被保険自動車の運転者とその父母・配偶者・子 など
個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。(2021.5-15-2)対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。(2019.9-15-3)対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により同居している自分の子にケガをさせた場合は、補償の対象とならない。(2017.5-17-4) - [不適切]。失火責任法は、不法行為責任(民法709条)の例外を定める特別法です。1条しかない法律で、その内容は、失火(過失による火事)の場合には過失が重大であるときを除き、民法709条の規定を適用しないというものです。
不法行為責任とは、故意(わざと)や過失(不注意による失敗やしくじり)により他人の権利や利益を侵害した者は損害賠償責任を負うというものですが、失火責任法の存在により、その過失が重大でなければ失火者は他人に与えた損害について賠償責任を負うことはありません。失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。(2021.5-15-1) - 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は製造・販売・提供した商品・サービスが他人に引き渡された後、その欠陥によって生じた事故による対人・対物損害賠償に備える保険です。そのため、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたという事案は、生産物賠償責任保険(PL保険)の補償対象となります。生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。(2021.5-15-4)
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