保険制度全般(全19問中3問目)
No.3
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2023年9月試験 問11
- 少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
- 少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。
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正解 1
問題難易度
肢155.2%
肢28.1%
肢311.1%
肢425.6%
肢28.1%
肢311.1%
肢425.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- [適切]。少額短期保険業者にも保険業法や保険法の適用があります。少額短期保険業者がそれ以外の保険業者と違うのは、保険金額や保険期間の上限が定められていることと、保険契約者保護機構への加入資格がない点などです。少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。(2022.1-11-1)少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。(2020.9-11-1)
- 不適切。少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員資格をもたないので、もし少額短期保険業者が破綻しても、その業者が取り扱う保険契約について保険契約者保護機構の保護を受けることはできません。少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。(2024.9-11-2)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。(2023.1-11-4)少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2022.1-11-3)破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。(2020.9-11-3)少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、被保険者の死亡を保険金の支払い事由とするものであっても、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。(2013.1-11-2)
- 不適切。少額短期保険の保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象外です。保険料控除は生命(損害)保険会社との間の保険契約を対象としていますが、少額短期保険業者は保険業法に定める生命(損害)保険会社ではないためです。少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。(2024.9-11-3)少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、所定の要件を満たせば、生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。(2020.9-11-4)
- 不適切。年数が逆です。少額短期保険の保険期間は、生命保険と医療保険(障害疾病保険)は上限1年ですが、損害保険は上限2年です。少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険では1年、生命保険および損害保険では2年が上限である。(2024.9-11-4)少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。(2023.1-11-2)
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