関連法規(全24問中20問目)
No.20
金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年5月試験 問30
- 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げてはならない。
- 金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
- 金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。
- 仕組預金や外貨預金、変額年金保険などの投資性の強い金融商品の販売・勧誘業務については、銀行法や保険業法などにより、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されている。
広告
正解 3
問題難易度
肢11.6%
肢26.7%
肢376.1%
肢415.6%
肢26.7%
肢376.1%
肢415.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融商品取引法により、金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結とその勧誘に関して虚偽告知の禁止が定められています。
- 適切。金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするとき、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられています。金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。(2023.5-30-2)金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。(2014.9-30-1)金融商品取引法において、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務づけられている。(2013.1-30-2)
- [不適切]。金融商品取引法の規定では、特定投資家に対しては「契約締結前交付書面の交付義務」や「適合性の原則」は適用されませんが、「断定的判断の提供の禁止」は適用されるとしています。
- 適切。仕組預金や外貨預金、変額個人年金等の市場変動等により損失が発生する商品は、銀行法や保険業法等において、金融商品取引法の規制の一部が準用されます。
広告