FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問30

問30

金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。
  1. 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
  2. 金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。
  3. 大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
  4. 消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。

正解 1

問題難易度
肢142.7%
肢28.8%
肢339.3%
肢49.2%

解説

  1. [不適切]。金融サービス提供法では、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者が仲介できる商品・サービス(預金等・保険・有価証券・貸金)について「高度に専門的な説明を必要とするものを含めない」と制限を課しています。たとえば、金融商品取引業であれば、上場株式や投資信託は商品として取り扱うことが可能ですが、非上場株式やデリバティブ商品は取り扱うことができません。
  2. 適切。金融商品取引法に基づく契約締結前書面の交付義務は、一般投資家である顧客が「書面の交付は不要である」旨を申し出たときであっても免除されません。なお、金融サービス提供法に基づいて行われる金融商品販売前の重要事項の説明については、顧客が不要と申し出た場合には行わなくてもよいとされています。
    金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。2015.5-30-2
    金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。2014.9-30-1
    金融商品取引法において、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務づけられている。2013.1-30-2
  3. 適切。金融商品取引法の規制対象となるのは「投資性のある金融商品」です。債券・株式・投資信託・有価証券に関するデリバティブなどが含まれるほか、商品先物取引法の「商品」も金融商品とされており、金や大豆などの商品を対象とした市場デリバティブ取引も適用対象となります。
    金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。2022.1-30-3
    金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。2021.5-29-1
  4. 適切。消費者契約法では、不当な勧誘など事業者の一定の不適切な行為により、消費者が誤認または困惑をして契約を締結した場合、その契約を取り消すことができます。なお、損害賠償請求はできないのでヒッカケに注意が必要です。
    消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。2024.5-30-1
    消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者は、当該契約によって生じた損害について賠償を請求することができるとされている。2023.1-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2021.1-29-3
    消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。2020.9-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2020.1-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2019.1-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2015.9-30-2
    消費者契約法において、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑し、それによって消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている。2013.1-30-3
したがって不適切な記述は[1]です。