FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問30
問30
金融商品取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、本人確認を行うことが義務づけられている。
- 金融商品取引法において、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務づけられている。
- 消費者契約法において、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑し、それによって消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている。
- 金融サービス提供法では、預貯金、有価証券および投資信託等の幅広い金融商品を適用対象とするが、外国為替証拠金取引およびデリバティブ取引は適用対象外である。
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正解 4
問題難易度
肢14.1%
肢23.1%
肢34.8%
肢488.0%
肢23.1%
肢34.8%
肢488.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と預金契約等の特定取引を行う際、原則として、本人確認と取引記録の保存を行うことが義務付けられています。犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している。(2020.9-30-4)犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。(2018.5-30-2)犯罪収益移転防止法により、銀行等の特定事業者は、個人顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、当該顧客の「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の確認を行うことが義務付けられている。(2014.9-30-2)
- 適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結する際、重要事項等を記載した契約締結前交付書面を交付することを義務付けています。金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。(2023.5-30-2)金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。(2015.5-30-2)金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。(2014.9-30-1)
- 適切。消費者契約法では、事業者の不当な勧誘行為により消費者が誤認または困惑し、それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をした場合、消費者は契約を取り消すことができます。消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2024.5-30-1)消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2023.5-30-4)消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者は、当該契約によって生じた損害について賠償を請求することができるとされている。(2023.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2021.1-29-3)消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2020.9-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2020.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2019.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2015.9-30-2)
- [不適切]。金融サービス提供法は、預貯金、保険、有価証券および投資信託等の金融商品のほか、外国為替証拠金取引やデリバティブ取引も適用の対象になります。
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