損益通算(全36問中6問目)

No.6

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。
2023年1月試験 問33
  1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
  2. 生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 取得してから5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額

正解 2

問題難易度
肢131.0%
肢251.8%
肢36.6%
肢410.6%

解説

  1. 不適切。不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した借入金の利子については損益通算できません。しかし、本肢は、建物の取得に要した借入金の利子ですので他の所得と損益通算できます。完全にヒッカケ問題ですので注意しましょう。
  2. [適切]。家具・衣類や日常使う自動車など通常生活に必要な生活用動産の譲渡で生じた所得は、所得税法上の非課税所得となります。このため反対に損失が出た場合でも、それを他の所得と損益通算することはできません。
  3. 不適切。事業所得の計算上生じた損失なので、他の所得の金額と損益通算することができます。
  4. 不適切。山林所得とは、取得後5年を経過した山林を譲渡したことによる所得です。損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失ですから、山林所得の損失は、他の所得の金額と損益通算することができます。
    ※取得から5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得となります。
したがって適切な記述は[2]です。