損益通算 (全20問中7問目)
No.7
Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
出典:2016年5月試験 問33
- 280万円
- 330万円
- 350万円
- 450万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は他の所得との損益通算が認められていますが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。- 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物分はOK)
- 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
さらに譲渡所得の損失についても「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失」は損益通算の対象外です。ゴルフ会員権は、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産に該当するため、その譲渡損失は損益通算できません。
つまり損益通算可能な損失は、不動産所得のうち100万円だけになります。所得を合算すると、
450万円-100万円=350万円
したがって[3]が適切です。
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