不動産の取引(全95問中24問目)

No.24

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
2021年9月試験 問43
  1. 普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
  2. 普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  3. 一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
  4. 事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。

正解 4

問題難易度
肢111.3%
肢217.1%
肢317.2%
肢454.4%

解説

  1. 不適切。普通借地権は、契約の形式について特に定めがありません。よって、書面によらない契約方法でも有効に定めることができます。
  2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了し契約の更新がないとき、借地権者は借地権設定者に対して、借地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求できます。これを建物買取請求権といいます。
    建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し契約の更新がないときに認められる権利ですから、それ以外の理由(合意解除や債務不履行解除)によって終了するときは行使することはできません。
  3. 不適切。一般定期借地権の存続期間は50年以上と定められています。事業用の建物の所有を目的とする場合も、存続期間50年以上としなければなりません。もし事業用建物で更新なしの30年契約にしたいときには、一般定期借地権ではなく事業用定期借地権等が使えます。
  4. [適切]。事業用定期借地権等は、居住用の建物の所有を目的として設定することができません。事業に関連する建物であっても社宅や賃貸マンションなどの居住用建物はダメです。
したがって適切な記述は[4]です。