相続と税金(全61問中11問目)

No.11

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
2022年9月試験 問54
  1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
  2. 遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
  3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
  4. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの

正解 4

問題難易度
肢17.7%
肢29.5%
肢37.7%
肢475.1%

解説

  1. 不適切。墓地・墓碑・仏具等は非課税財産のため、この購入代金が未払いであったとしても債務控除の対象にはなりません。もし債務控除の対象になれば、高額な墓碑等を購入することで相続税額を下げることができてしまうからです。
  2. 不適切。弁護士に支払う遺言執行費用は、相続税の債務控除の対象にはなりません。債務控除の対象となるのは死亡時に確実と認められる債務に限られます。
  3. 不適切。葬式費用は債務控除の対象ですが、初七日および四十九日の法要費用は債務控除の対象にはなりません。ただし、初七日法要については、通夜・告別式と同時に行っており葬儀会社からの請求代金で区別されていない場合には、葬儀費用に含めることができるとされています。
  4. [適切]。所得税や固定資産税などの相続開始時点で納税義務が生じている未払い税金は、死亡のときに確定している債務なので債務控除することができます。
したがって適切な記述は[4]です。