相続と税金(全61問中26問目)
No.26
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年9月試験 問57
- 相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- 期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
- 相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
広告
正解 3
問題難易度
肢15.1%
肢217.1%
肢361.2%
肢416.6%
肢217.1%
肢361.2%
肢416.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。「配偶者の相続税額の軽減」の適用を受けることにより、算出される相続税額がゼロ(0円)になる場合には、相続税の申告が必要です。配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。(2024.9-57-2)相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。(2024.5-57-2)
- 不適切。相続により取得した土地を譲渡して得た利益は、譲渡所得として相続人の所得税の課税対象となります。
- [適切]。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。(2024.5-57-1)
- 不適切。相続税においては、金銭一括納付が困難な場合、申告期限までに延納申請書を提出して許可を受ければ、分割で納める延納にすることができます。さらに、延納によっても金銭で納付することが困難である場合には、申請により物納の許可を受けることもできます。
広告