相続財産の評価(不動産)(全41問中40問目)
No.40
Aさんが所有する宅地または宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。2013年5月試験 問56
- Aさんが所有する宅地の上に自己名義の家屋を建て、これをAさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は自用地として評価する。
- Aさんが所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- Aさんが所有する宅地をCさんに賃貸し、Cさんがその宅地の上にCさん名義の居住用家屋を建て、これを賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- Aさんが、Dさんから賃借した宅地の上に自己名義の居住用家屋を建て、これを自宅として使用している場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
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正解 3
問題難易度
肢114.1%
肢220.5%
肢343.8%
肢421.6%
肢220.5%
肢343.8%
肢421.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。自宅敷地や更地、青空駐車場、自己の事務所の敷地、使用貸借により貸し付けている敷地等は、自用地になります。Aさんは、自己所有の土地に自己所有の事務所を建築しているので、自用地として評価します。Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。(2023.1-58-1)Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。(2022.1-59-1)Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。(2022.1-59-3)Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。(2019.9-57-1)
- 適切。貸宅地とは、借地権が設定されている宅地のことです。宅地をBさんに貸して、Bさんが家屋を建てている場合は、Aさんはその宅地を貸宅地として評価します。Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。(2018.5-58-2)Aさんが所有する宅地をCさんに賃貸し、Cさんがその宅地の上にCさん名義の居住用家屋を建て、これを賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。(2013.5-56-3)
- [不適切]。貸家建付地とは、宅地所有者が自己名義の建物(アパート等)を建て、その建物を貸し付けている場合の宅地です。Aさんが土地だけ貸していて、Cさんが家屋を建築して賃貸している場合は、貸宅地になります。Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。(2018.5-58-2)Aさんが所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は貸宅地として評価する。(2013.5-56-2)
- 適切。借地権とは、第三者から土地を借りて、自己所有の建物を建てることができる権利です。AさんはDさんから土地を借り、所有を目的とした建物を建てているので、Aさんはその宅地の上に存する権利を借地権として評価します。Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。(2018.5-58-1)
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