相続財産の評価(不動産)(全41問中41問目)

No.41

宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年1月試験 問55
  1. 宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価する。
  2. 専ら特定の者の通行の用に供されている私道の価額は、その私道を1画地の宅地として評価した価額の30%相当額により評価する。
  3. 二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となる。
  4. 倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じ、これに宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。

正解 4

問題難易度
肢112.5%
肢229.4%
肢325.3%
肢432.8%

解説

  1. 適切。宅地の価額は、利用の単位である1画地ごとに評価します。そのため登記上、2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価します。
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。2021.1-56-1
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。2017.9-57-1
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価する。2015.5-57-1
  2. 適切。特定の者の通行の用に供されている私道は、その私道を1画地の宅地とした評価額の30%相当額によって評価します。なお、不特定多数の者が通行する私道は評価しません。
  3. 適切。路線価方式は、宅地の面する路面ごとに決められた路線価を用いて評価額を算出する方法で、角地などで2以上の路線価がある場合は、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、一番高い路線価が正面路線価となります。
    正面と側方に路線がある宅地(角地)を路線価方式によって評価する場合、原則として、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。2024.1-58-3
    二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。2021.1-56-4
  4. [不適切]。倍率方式は、固定資産税評価額を用いて評価額を算出する方法で、一定倍率を乗じて宅地の価額を評価します。宅地の形状に応じた補正率を乗じる必要はありません。
    倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。2021.1-56-3
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じた金額に、宅地の形状等に応じた各種補正率を乗じて算出した金額によって宅地の価額を評価する方式である。2015.5-57-4
したがって不適切な記述は[4]です。