相続と税金(全61問中50問目)
No.50
相続税における税額軽減および税額控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年9月試験 問56
- 相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、原則として配偶者が納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 相続人が被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。
- 未成年者控除額が未成年者の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、当該未成年者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
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正解 2
問題難易度
肢132.2%
肢241.1%
肢311.4%
肢415.3%
肢241.1%
肢311.4%
肢415.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けると、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか多い方までは相続税がかかりません。相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は全相続財産となるため、相続税額は0(ゼロ)となります。相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。(2023.1-57-3)相続開始時の法定相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。(2022.5-57-3)相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。(2019.1-57-4)相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。(2018.5-56-3)
- [不適切]。「配偶者に対する相続税額の軽減」には、婚姻期間の要件はありません。なお、「贈与税の配偶者控除」には婚姻期間20年以上という適用要件がありますので混同に注意しましょう。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。(2016.9-56-4)
- 適切。相続人が相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額を、相続税の課税価格に加算して相続税額を計算することになっています(生前贈与加算)。この際、過去に納付した贈与税額は、各人が納付すべき相続税額から控除することができます。相続人が被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。(2019.1-57-2)
- 適切。相続人が未成年者のときは、未成年者控除としてその者の納付相続税額から「(18歳-相続開始時年齢)×10万円」を控除することができます。未成年者控除で控除しきれない額については、その扶養義務者の相続税額から差し引くことが認められています。
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