相続財産の評価(不動産以外)(全17問中6問目)

No.6

各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年9月試験 問56
  1. 外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  2. 既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。
  3. 個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。
  4. 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。

正解 3

問題難易度
肢118.4%
肢218.9%
肢349.5%
肢413.2%

解説

  1. 適切。外貨定期預金の相続税評価額は、課税時期の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場により円貨換算します。課税時期において外貨を円貨に換えた場合の評価額を知るためにTTBを使用します。
    外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。2021.1-55-1
  2. 適切。普通預金などの既経過利子の額は少額であることが多く、その場合は既経過利子の額は評価額に含めません。課税時期現在(相続開始時点)での預金残高が評価額となります。なお、定期預金などの少額とは認められない既経過利子の額は源泉徴収税額を差し引いた残額が預金残高に加算し、評価されます。
  3. [不適切]。個人向け国債は、相続開始時に中途換金したときに受け取れる金額で評価します。具体的には「額面金額+既経過分利子額-中途換金調整額」の式で評価額を求めます。
    中途換金調整額とは中途換金に伴う違約金みたいなもので、直前2回分の利子相当額に0.79685(=1-20.315%)を乗じた金額です。
  4. 適切。相続開始時に、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時に生命保険を解約した場合に受け取ることのできる解約返戻金の額によって評価します。既払込保険料や保険金の額などではないので注意しましょう。
    相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。2021.1-55-4
    相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。2018.1-58-4
    相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。2013.1-54-3
したがって不適切な記述は[3]です。