FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 自然災害により、別荘の家屋に損害を受けた場合、その損失の金額は雑損控除の対象となる。
- 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。
- 寄附金控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることはできない。
- 合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していた場合、配偶者控除の適用を受けることができる。
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正解 3
問題難易度
肢118.0%
肢210.6%
肢357.9%
肢413.5%
肢210.6%
肢357.9%
肢413.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。雑損控除は、災害や盗難等によって資産に損害を受けた場合に適用されますが、この資産は通常生活に必要な資産に限られるため、別荘の家屋に損害を受けた場合は控除の対象にはなりません。
- 不適切。病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはなりません。ただし、通院するために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となる。(2023.1-34-3)病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象となる。(2015.9-34-2)
- [適切]。所得控除のうち、寄附金控除・雑損控除・医療費控除の3つは、給与所得者であっても年末調整においてその適用を受けることはできず、確定申告をする必要があります。医療費控除は、納税者が給与所得者であっても、年末調整により適用を受けることができない。(2015.9-34-4)
- 不適切。配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも、適用を受ける納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。(2024.5-34-3)納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。(2022.9-33-2)配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。(2013.5-35-3)
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