FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問38

問38

法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 法人税における事業年度は、法令または定款等の定めによる会計期間にかかわらず、所轄税務署長に届け出た会計期間とされる。
  2. 益金の額および損金の額は、会計処理の基準によらず、すべて税法独自の規定に従って計算される。
  3. 法人税の対象となる各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
  4. 普通法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の税率は、法人の資本金または出資金の額にかかわらず、800万円を超える部分と800万円以下の部分とでは異なる。

正解 3

問題難易度
肢18.8%
肢29.9%
肢356.9%
肢424.4%

解説

  1. 不適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間のことをいい、法人ごとに定められています。決算期(事業年度)は、原則として各会社が任意で決めることができます。
    法令または定款等に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間、または納税地の所轄税務署長が指定した会計期間等になります。
    事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2021.9-37-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2021.3-37-4
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2021.1-37-1
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2020.9-36-4
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2018.1-36-2
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2015.1-38-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2014.1-37-1
  2. 不適切。法人税の益金・損金の金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されます。法人税法では、税法の目的に沿った別段の規定が用意され、企業会計上の損益を調整することで法人税法上の所得金額を算出します。
  3. [適切]。法人税の所得金額は、法人税法上の利益額である益金から、費用額である損金を控除して求めます。益金と損金は企業会計上の収益と費用とは若干異なっているので、法人税申告書別表四において申告調整が行われます。
    法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。2023.9-36-1
    法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。2022.9-36-2
  4. 不適切。課税所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されるのは、期末資本金が1億円以下の普通法人等に限られます。本肢は「資本金または出資金の額にかかわらず」としているため誤りです。
したがって適切な記述は[3]です。