FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問37

問37

所得税における青色申告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 青色申告書の提出ができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を営む者で、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けている者である。
  2. 1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  3. 確定申告書の提出期限後に青色申告書を提出した場合、正規の簿記の原則により記録していることで、その期限後申告においても、最高65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができる。
  4. 青色申告書を提出した年分の所得の計算において純損失の金額が発生した場合、一定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢16.0%
肢210.9%
肢361.8%
肢421.3%

解説

  1. 適切。青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者で、所得税法に定められた帳簿を備えているなどの一定の要件を満たす者が納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に、税金の優遇などが受けられる制度です。
    青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。2021.5-35-1
    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。2020.1-36-4
    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。2018.9-36-2
    不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。2018.5-36-2
    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。2017.5-36-3
    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。2017.1-36-1
    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。2016.9-36-1
    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。2015.9-37-1
    青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。2014.5-36-1
  2. 適切。業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2ヵ月以内に納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出し承認を受けなければなりません。なお、1月1日から1月15日までに開業した場合は、3月15日までに提出する必要があります。
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.1-36-3
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2022.1-36-3
    前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-35-2
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2020.1-36-3
    2024年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2025年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2019.9-37-1
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2018.9-36-1
    前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2018.5-36-3
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.5-36-4
    すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.1-36-2
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.1-36-3
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2016.9-36-2
    1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2014.5-36-2
  3. [不適切]。正規の簿記の原則により記録して確定申告書を提出した場合でも、期限後に提出した場合は、65万円の控除を受けることはできず10万円の控除となります。
  4. 適切。青色申告制度では、一定の要件を満たせば、所得の計算において純損失の金額が発生した場合、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができます。これを「純損失の繰戻還付」といい、青色申告の特典の1つです。
    青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば、その損失額を最長3年前まで繰り戻して、所得税の還付を受けることができる。2015.9-37-3
したがって不適切な記述は[3]です。