FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問15

問15

住宅建物と家財を保険の対象とする火災保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 家財を保険の対象として契約した場合、価額が20万円の絵画は補償の対象となる。
  2. 家財を保険の対象として契約した場合、住宅敷地内に置いてある自動車は補償の対象となる。
  3. 落雷による建物の損害は、保険金支払いの対象となる。
  4. 補償の対象となる損害であっても、それが被保険者の重大な過失によるものである場合、保険金は支払われない。

正解 2

問題難易度
肢114.4%
肢268.5%
肢36.9%
肢410.2%

解説

  1. 適切。貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物などの美術品等については1個もしくは1組の価額によって火災保険上の取り扱いが変わります。
    価額30万円以下
    家財一式に含まれるため、補償の対象となる。
    価額30万円超
    契約時に、明記物件として申込書に記載していれば補償の対象となる。ただし明記物件にできるものには上限額がある。
    本肢の絵画は20万円ですので火災保険の家財として補償の対象になります。
    家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象となる。2018.9-15-1
    家財を保険の対象として契約した場合、住宅敷地内に置いてある自動車は補償の対象となる。2013.5-15-2
  2. [不適切]。自動車は、火災保険の家財の対象外ですので火災保険では補償されません。自動車の損害は、自動車保険でカバーする必要があります。
    家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象となる。2018.9-15-1
    家財を保険の対象として契約した場合、価額が20万円の絵画は補償の対象となる。2013.5-15-1
  3. 適切。火災保険は、火災、落雷、爆発、風災・ひょう災・雪災、消火活動による水漏れ等が保険金の支払い対象になります。
  4. 適切。たとえ火災による損害が生じても、その火災が被保険者の重過失・故意の失火によって引き起こされたものならば保険金は支払われません。
したがって不適切な記述は[2]です。