FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問32

問32

不動産所得の金額の計算における必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 新たに取得した賃貸アパート(建物)の減価償却費は、定率法により計算する。
  2. 1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。
  3. 生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。
  4. 賃貸アパートを対象とした火災保険(満期返戻金付、保険期間10年)の年払保険料は、積立保険料に相当する部分の金額も含めて、その全額が必要経費となる。

正解 3

問題難易度
肢113.2%
肢28.4%
肢358.3%
肢420.1%

解説

  1. 不適切。建物と建物附属設備および構築物については、定額法で償却しなければいけません。なお、減価償却は納税者が税務署長に届出をすることで償却方法を選択することができますが、届出がない場合は定額法が適用になります。
  2. 不適切。土地・建物に係る固定資産税・都市計画税は、不動産所得の計算する上で必要経費として認められますが、居住用と賃貸用で併用している場合は、全額ではなく賃貸部分に係る金額のみが必要経費となります。
    1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。2015.10-33-1
  3. [適切]。必要経費は、収入を得ることを目的とした活動で必要になった費用のことをいいます。生計を一にする親族に支払う給与は原則として必要経費になりませんが、生計を別にする親族に対する給与は、その全額を必要経費に算入できます。
    ※生活を一にする親族に支払った給与であっても、一定の条件を満たして専従者給与とすれば必要経費に算入できます。
    生計を別にする親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。2015.10-33-2
  4. 不適切。火災保険料は必要経費になりますが、満期返戻金が支払われる契約の場合、必要経費に算入できるのは「掛け捨て部分」に相当する金額だけです。積立保険料に相当する部分の金額は必要経費にはできません。
したがって適切な記述は[3]です。