FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問53

問53

民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 被相続人の嫡出子は被相続人に対して相続権を有するが、被相続人の非嫡出子は相続権を有しない。
  2. 特別養子となった者は、養親および実親の両方に対して相続権を有する。
  3. 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合に、被相続人の相続人となる。
  4. 相続人の欠格事由に該当した者の直系卑属には、代襲相続は認められない。

正解 3

問題難易度
肢17.0%
肢27.0%
肢371.7%
肢414.3%

解説

  1. 不適切。嫡出子(ちゃくしゅつし)は婚姻中の男女間に生まれた子、非嫡出子とはそうではない子(愛人の子など)です。非嫡出子でも父親に認知されていれば相続権があります。なお、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じです。
  2. 不適切。養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
    普通養子縁組
    養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。主に「家」存続や親のためを目的とする
    特別養子縁組
    養子が実父母との親子関係を戸籍上も断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組のこと。子どもの福祉、利益を図ることを目的とする
    特別養子縁組では、養子縁組の成立すると同時に実父母との親子関係が終了するので、自父母の相続権も失うことになります。
  3. [適切]。被相続人の兄弟姉妹の法定順位は第3順位となるため、被相続人に子も直系尊属もいない場合に、配偶者と共に相続人となります。
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  4. 不適切。代襲相続は、被相続人の死亡以前に相続人となるべき人が死亡している場合のほか、相続人が特定の犯罪行為に関与したことによる欠格や、被相続人に対する虐待・侮辱による廃除によって権利を失った場合も認められています。よって、欠格事由に該当した者の直系卑属にも代襲相続は認められます。
    相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。2017.5-54-2
したがって適切な記述は[3]です。