FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問54
問54
民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。
- 相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。
- 被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
- 被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とみなされ、相続権が認められる。
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正解 4
問題難易度
肢15.1%
肢212.9%
肢311.2%
肢470.8%
肢212.9%
肢311.2%
肢470.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ相続人になることができます。ただし、死産になった場合は、いなかったものとして取り扱われるため相続人になることはできません。
- 適切。相続する権利が下の世代に移ることを代襲相続といいますが、この代襲相続が発生するのは以下が生じた場合となります。
- 相続人となるべき人が、被相続人の死亡以前に死亡している場合(子が親より先に死亡している)
- 相続人となるべき人が、欠格または廃除(著しい非行をした場合等)により相続権を失った場合
- 適切。配偶者は常に相続人となり、その後、第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹となります。
- [不適切]。配偶者とは、法律上の婚姻関係にある相手の事を言い婚姻届出が必要になります。なお、配偶者の関係は婚姻手続きにより発生するため内縁関係では生じません。