FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問26(改題)
問26
NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座をNISA口座といい、NISA口座に設定される特定非課税管理勘定を「成長投資枠」、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。- NISA口座を開設できるのは、原則として、日本国内に居住する18歳以上60歳未満の者である。
- 「つみたて投資枠」に受け入れることができる公募株式投資信託等は、1人当たり年240万円が限度となる。
- 「成長投資枠」に受け入れることができる上場株式や公募株式投資信託等は、1人当たり年120万円が限度となる。
- NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
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正解 4
問題難易度
肢13.4%
肢27.5%
肢38.2%
肢480.9%
肢27.5%
肢38.2%
肢480.9%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。年齢の上限はありません。NISA口座を開設できるのは、その年1月1日時点において18歳以上である日本国内に居住する者です。
- 不適切。つみたて投資枠の非課税限度枠は、年間120万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,800万円となっています。
- 不適切。成長投資枠の非課税限度枠は、年間240万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,200万円となっています。
- [適切]。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされるため、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当益等との損益通算や繰越控除をすることはできません。NISA口座で保有する上場株式等に係る譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。(2015.1-29-4)
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