FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問10
問10
株式発行や社債発行による中小企業の資金調達に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 社債を発行することができる会社は、会社法上の株式会社に限られる。
- 社債には、不特定多数の投資家を対象として募集される公募債と、特定少数の投資家が直接引き受ける私募債がある。
- 株式発行による増資資金と社債発行による調達資金はいずれも資金の長期借入れとなり、それらの調達状況は貸借対照表上の負債勘定で確認することができる。
- 中小企業が私募債を発行する際に利用することができる特定社債保証制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による保証制度である。
広告
正解 2
問題難易度
肢18.6%
肢264.6%
肢314.1%
肢412.7%
肢264.6%
肢314.1%
肢412.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:10.中小法人の資金計画
解説
- 不適切。現行会社法では、会社の形態を、株式会社、合同会社、合資会社、同名会社の4種類に分類していますが、社債は、株式会社だけに限らず、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社でも利用できる資金調達方法です。社債を発行することができる会社は、会社法上の株式会社に限られる。(2015.10-10-3)
- [適切]。社債には、公に提示して投資家を募集する「公募債」と、会社の関係者や親族等の縁故者や取引先などを相手にする「私募債」があります。社債には、不特定多数の投資家を対象として募集する公募債と、特定少数の投資家が直接引き受ける私募債がある。(2014.9-10-3)
- 不適切。社債発行による調達資金は、資金の長期借入れとして貸借対照表の負債の部に計上されますが、株式発行による増資資金は、自己資本として貸借対照表の純資産の部に計上されます。株式発行による増資資金と社債発行による調達資金はいずれも資金の長期借入れとなり、それらの調達状況は貸借対照表上の負債勘定で確認することができる。(2015.10-10-4)
- 不適切。特定社債保証制度とは、中小企業・小規模事業者が社債を発行する際に、一般社団法人全国信用保証協会連合会がその社債の保証をする制度です。
広告