FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問16
問16
住宅建物と収容家財を補償の対象とする火災保険および地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 契約者の失火により住宅建物と収容家財が焼失した場合、失火が重大な過失に該当したとしても、火災保険の保険金支払いの対象となる。
- 竜巻により住宅建物に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象とならない。
- 落雷により収容家財に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象とならない。
- 地震を原因とする火災により住宅で保管していた現金や有価証券が焼失した場合、地震保険の保険金支払いの対象とならない。
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正解 4
問題難易度
肢120.9%
肢212.4%
肢35.0%
肢461.7%
肢212.4%
肢35.0%
肢461.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。住宅建物と収容家財が焼失した場合であっても、重過失・故意の失火のときには火災保険による保険金の支払い対象外になります。
- 不適切。火災保険は建物に生じた火災、落雷、爆発、竜巻や突風などによる損害も保険金の支払い対象になります。火災保険は、補償の対象となる建物が落雷により損害を被った場合、保険金支払いの対象となる。(2015.1-15-1)
- 不適切。火災保険は、落雷によって収納動産(家財、什器、備品、商品等)に被害があった場合にも保険金が支払われます。
- [適切]。地震保険では、現金・有価証券や1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石等は保険金の支払い対象外になります。
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