FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問15

問15

契約者(=保険料負担者)および死亡保険金・満期保険金受取人が法人、被保険者が役員・従業員である養老保険(無配当保険)から法人が受け取った保険金や解約返戻金の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。
  2. 法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。
  3. 満期時に法人が満期保険金を受け取らずに据え置いた場合、据置保険金を実際に受け取るまでは経理処理する必要がない。
  4. 法人が満期保険金を年金で受け取ることが契約時に定められていた場合、その年金を受け取る都度、資産に計上している保険料積立金のうち受け取った年金額に対応する金額を取り崩し、受け取った年金額との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理することができる。

正解 3

問題難易度
肢112.2%
肢29.6%
肢361.2%
肢417.0%

解説

法人契約の養老保険で、死亡保険金・満期保険金受取人が法人である場合の経理処理は次のようになります。
支払保険料
全額を資産計上する
解約返戻金・死亡保険金・満期保険金
資産計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入または雑損失として仕訳する
  1. 適切。資産計上している保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入または雑損失として仕訳します。
    法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。2020.1-14-2
    法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。2017.1-15-4
    法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。2014.9-15-2
  2. 適切。資産計上している保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入または雑損失として仕訳します。
    法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。2020.1-14-2
    法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。2017.1-15-4
    法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。2014.9-15-1
  3. [不適切]。養老保険の満期保険金は、満期時に受け取らず、受取時期を据え置きした場合でも、満期時に満期保険金を受取ったものとして経理処理します。
  4. 適切。満期保険金を年金形式で受け取る場合は、資産計上している保険料積立金のうち、受け取った年金額に対応する金額を取り崩し、受け取った年金額との差額を雑収入または雑損失として経理処理することができます。
したがって不適切な記述は[3]です。