FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問17
問17
任意加入の自動車保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき金額を超える部分に対して保険金が支払われる。
- 対物賠償保険では、被保険者が自動車を運転中に、被保険者の自宅(持家)に誤って衝突して損害が生じた場合、保険金支払いの対象となる。
- 人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故により死傷した場合、自己の過失部分を除いた損害に対して保険金が支払われる。
- 車両保険では、特約を付帯しなくても、被保険自動車が地震・噴火またはこれらによる津波により損害を被った場合、保険金支払いの対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢176.1%
肢27.5%
肢39.5%
肢46.9%
肢27.5%
肢39.5%
肢46.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [適切]。対人賠償保険は、他人を死傷させた場合に補償する保険です。自動車事故で対人賠償責任を負った場合、まず自賠責保険から優先して保険金が支払われることになり、その不足分に対して対人賠償保険から保険金が支払われます。記名被保険者が被保険自動車を運転中に対人事故を起こし、法律上の損害賠償責任を負担する場合、自動車損害賠償責任保険等により補償される部分を除いた額が、対人賠償保険の補償の対象となる。(2024.1-16-4)被保険者が被保険自動車を運転中に、対人事故を起こして法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が、対人賠償保険の補償の対象となる。(2023.9-17-2)対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に、対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。(2022.5-16-2)被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害のうち、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた損害が対人賠償保険の補償の対象となる。(2022.1-16-1)被保険自動車を運転しているときに事故を起こして他人にケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、被保険者が運転免許証の更新を失念していても対人賠償保険の補償の対象となる。(2021.5-17-1)対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となる。(2020.9-17-1)対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等の支払われるべき額を除いた額が保険金の支払い対象となる。(2018.5-16-1)対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき部分を除いて保険金支払いの対象となる。(2017.9-17-1)
- 不適切。対物賠償保険は、他人の物を壊した場合にその損害賠償額を補てんしますが、自宅は他人の財産ではないため支払いの対象とはなりません。対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に、父の自宅の車庫に誤って衝突して車庫を損壊させた場合、補償の対象となる。(2022.5-16-1)被保険自動車を運転して父の家の車庫に入れるとき、誤って衝突して車庫を壊してしまった場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。(2020.9-17-2)
- 不適切。人身傷害補償保険は、示談を待たずに、自己の過失部分を含めた実損額について保険金額を限度に保険金が支払われます。人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、被保険者自身の過失部分を除いた損害についてのみ、保険金支払いの対象となる。(2017.9-17-3)人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、保険金が被保険者の過失割合分を減額して支払われる。(2014.5-15-4)人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故で死傷した場合、自己の過失部分を除いた損害について、保険金が支払われる。(2013.1-15-3)
- 不適切。地震・噴火・津波により自動車が受けた損害は、車両保険では補償されません。特約により50万円程度の一時金が支払われるものはありますが、地震等による自動車の損害は、地震保険でも車両保険でも補償されないのが原則です。車両保険では、特約を付帯しなくても、被保険自動車が地震・噴火またはこれらによる津波により損害を被った場合、保険金の支払い対象となる。(2018.5-16-4)
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