FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問37
問37
次のうち、所得税の確定申告を要しない者はどれか。なお、いずれも同一年中に生じた所得であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。- 給与として2,500万円の支払いを受けた給与所得者
- 同族会社から給与として1,000万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- 退職一時金として3,000万円の支払いを受け、その支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計200万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得の金額が30万円ある者
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正解 3
問題難易度
肢15.6%
肢215.4%
肢369.6%
肢49.4%
肢215.4%
肢369.6%
肢49.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となるので、確定申告をしなければなりません。
- 不適切。同族会社の役員や親族で、その同族会社からの給与の他に貸付金などの利子や不動産の使用料の支払いを受けている人は、支払金額の多寡にかかわらず確定申告が必要です。
- [適切]。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金等に対して適正額の所得税・住民税が源泉徴収されるため、確定申告は不要になります。
- 不適切。公的年金の受給者が確定申告不要となるのは、次の2つをともに満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、それら全てから源泉徴収されていること
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下であること
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