FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問38(改題)
問38
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 内国法人は、国内源泉所得について法人税の納税義務を負い、国外源泉所得は課税対象とならない。
- 法人税の各事業年度の所得の金額と企業会計における決算上の当期純利益とは、必ずしも一致するとは限らない。
- 期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち1,000万円を超える部分には23.2%、1,000万円以下の部分には15.0%の税率が適用される。
- 法人税は、原則として、法人税の確定申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢14.5%
肢261.7%
肢38.9%
肢424.9%
肢261.7%
肢38.9%
肢424.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。内国法人は、日本国内で発生した所得の国内源泉所得はもちろん、日本国外で発生した国外源泉所得も法人税の課税対象になります。
- [適切]。法人税の所得金額は、企業会計上の当期純利益をベースに、法人税法上の益金・損金を加算したり減算したりして算出されるので、所得金額と純利益は一致するとは限りません。
- 不適切。法人税率は本則23.2%ですが、資本金の額が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額のうち800万円以下の部分に対して15.0%の軽減税率が適用されます。つまり、800万円を超える部分には23.2%、800万円以下の部分には15.0%の税率というのが正しい記述です。本肢は「1,000万円」としているので誤りです。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.9-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.5-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.1-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2023.9-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2023.5-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2022.9-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2021.5-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2021.1-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2020.9-36-2)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。(2019.5-37-2)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2019.1-37-2)期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2017.5-37-2)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。(2016.5-37-4)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度における法人税では、所得金額のうち800万円以下の部分に15.0%の税率が適用される。(2015.1-38-3)資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2013.5-38-2)
- 不適切。法人税の確定申告期限及び納付期限は、各事業年度終了日(決算日)の翌日から2ヵ月以内です。法人税は、法人税の確定申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。(2015.9-38-4)
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