FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問24
問24
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国内の証券取引所に上場しているすべての銘柄が、制度信用取引の対象となっている。
- 制度信用取引では、証券取引所の規則により、弁済期限が6ヵ月と定められている。
- 信用取引では、金銭に代えて上場株式や非上場株式を委託保証金として差し入れることができる。
- 返済約定した信用取引に係る委託保証金を、その返済日に新たな信用取引に係る委託保証金に充当することはできない。
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正解 2
問題難易度
肢110.8%
肢241.0%
肢334.4%
肢413.8%
肢241.0%
肢334.4%
肢413.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 不適切。信用取引は、取引所の規制により決定される制度信用取引と、証券会社と契約する一般信用取引に分かれるため、すべての銘柄が制度信用取引の対象となっているわけではありません。
- [適切]。制度信用取引では、証券取引所の規則によって弁済期限は6ヵ月と定められています。なお、一般信用取引にはその規則はなく、証券会社との取り決めによります。制度信用取引では、東京証券取引所の規則により、弁済期限が3カ月と定められている。(2015.10-25-3)
- 不適切。委託保証金は、現金以外に上場株式やETFなど一定の有価証券で代用することができますが、非上場株式で代用することはできません。
- 不適切。同一の委託保証金を使用して1日に何度も売買できるため、返済日に新たな信用取引に係る保証金に充当することができます。
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