FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問32

問32

所得税における事業所得の金額の計算における必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 減価償却資産の償却方法は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、原則として定率法により計算する。
  2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、青色事業専従者に実際に給与を支給したかどうかにかかわらず、その届出額を必要経費に算入することができる。
  3. 個人事業主が自己を被保険者とする所得補償保険の保険料を支払った場合、その全額を必要経費に算入することができる。
  4. 個人事業主が事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができる。

正解 4

問題難易度
肢114.4%
肢29.8%
肢325.3%
肢450.5%

解説

  1. 不適切。減価償却資産の償却方法には定率法と定額法がありますが、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合は、原則として定額法で計算することになります。建物と建物附属設備及び構築物については定額法のみが適用されます。
  2. 不適切。「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その他条件を満たした場合、青色事業専従者に実際に支給した給与の全額を必要経費に算入することができますが、未払いの場合には必要経費に算入することはできません。
  3. 不適切。個人事業主自身のための支払いに関しては経費に算入することはできないため、自己を被保険者とする生命保険料(所得補償保険の保険料を含む)、また個人事業主自身の所得税・住民税などは、必要経費に算入することはできません。
  4. [適切]。個人事業主が、事業分類により定められた事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができます。
したがって適切な記述は[4]です。