FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問34

問34

Aさんの2023年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
事業所得の金額
800万円
不動産所得の金額
60万円
一時所得の金額
▲20万円
上場株式に係る譲渡所得の金額
▲10万円
  1. 860万円
  2. 850万円
  3. 840万円
  4. 830万円

正解 1

問題難易度
肢149.5%
肢228.1%
肢317.8%
肢44.6%

解説

総所得金額とは、総合課税の対象となる所得を合算した金額です。具体的には、①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)と、②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額を合計した金額です。

上場株式に係る譲渡所得の金額は分離課税ですから、本問の4つの所得のうち総所得金額の算出にかかわるのは、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。一時所得の損失(20万円)がありますが、一時所得の損失は損益通算の対象外であり他の所得から控除することはできないので、総所得金額は事業所得と不動産所得を合算した金額となります。

 800万円+60万円=860万円

したがって[1]が正解です。