FP2級 2015年1月学科試験 問34
問34
Aさんの2025年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 事業所得の金額
- 800万円
- 不動産所得の金額
- 60万円
- 一時所得の金額
- ▲20万円
- 上場株式に係る譲渡所得の金額
- ▲10万円
- 860万円
- 850万円
- 840万円
- 830万円
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正解 1
問題難易度
肢149.5%
肢228.1%
肢317.8%
肢44.6%
肢228.1%
肢317.8%
肢44.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。上場株式に係る譲渡所得の金額は分離課税ですから、本問の4つの所得のうち総所得金額の算出にかかわるのは、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。一時所得の損失(20万円)がありますが、一時所得の損失は損益通算の対象外であり他の所得から控除することはできないので、総所得金額は事業所得と不動産所得を合算した金額となります。
800万円+60万円=860万円
したがって[1]が正解です。
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