FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 給与所得者は、所定の書類を勤務先に提出すれば、すべての所得控除について年末調整により適用を受けることができる。
- 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に受けた医療に係る費用であり、年末の時点で未払いの金額も医療費控除の対象となる。
- 合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。
- 扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。
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正解 3
問題難易度
肢18.0%
肢27.7%
肢371.4%
肢412.9%
肢27.7%
肢371.4%
肢412.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。給与所得者は、所定の書類を勤務先に提出することで、基礎控除、配偶者控除や扶養控除など多くの所得控除について年末調整により適用を受けることができます。しかし、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つの所得控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
- 不適切。医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額ですので、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。(2018.5-34-1)医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。(2017.9-35-1)
- [適切]。配偶者控除・配偶者特別控除ともに、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には適用を受けられません。
配偶者控除に所得制限が設定されたのは2018年(平成30年)分からです。それ以前は、納税者の所得の多寡にかかわらず配偶者控除の適用を受けることができました。 - 不適切。扶養控除の対象となる扶養親族は「その年の12月31日」の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者は、その他の要件を満たすことによりその年分の扶養控除の対象となります。
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