FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問54
問54
2024年9月に夫から下記の財産の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、2024年分の贈与税の課税価格から控除することができる金額(基礎控除額と配偶者控除額との合計額)として、最も適切なものはどれか。なお、妻は、2024年中に下記以外の贈与は受けていないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。- 1,800万円
- 1,910万円
- 2,000万円
- 2,110万円
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正解 2
問題難易度
肢114.3%
肢246.9%
肢34.5%
肢434.3%
肢246.9%
肢34.5%
肢434.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税の基礎控除額110万円とは別に最高2,000万円を控除できるため、合わせて最高2,110万円を控除できます。贈与税の配偶者控除は、配偶者から受けた居住用不動産、または購入資金の贈与に限り適用されるので、本問のケースでは「居住用家屋とその敷地」についてのみ適用されます。「居住用家屋とその敷地」の相続税評価額は1,800万円ですので、この1,800万円が贈与税の配偶者控除によって控除されます。
これに加えて、株式の課税価額から基礎控除110万円を控除できるので、控除額の合計は「1,800万円+110万円=1,910万円」になります。よって正解は[2]です。
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