FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問55

問55

成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
  2. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。
  3. 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士などの法律上定められた所定の資格を有している必要がある。
  4. 成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。

正解 3

問題難易度
肢12.5%
肢211.0%
肢382.3%
肢44.2%

解説

  1. 適切。法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度に応じて利用できるように、後見・保佐・補助の3種類に区分され、それぞれ以下の状態の人が対象になります。
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    法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。2018.5-54-1
    法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。2014.9-52-1
  2. 適切。家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれ、その他、検察官や市町村長なども含まれます。
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者は、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族に限られる。2021.3-54-1
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。2015.10-53-2
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人の親族のみである。2014.9-52-2
  3. [不適切]。成年後見人となるのに特別な資格は必要ありません。
    成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。2018.5-54-3
  4. 適切。成年被後見人が成年後見人の代理によらず自ら行った法律行為は、成年後見人が後から取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為に関しては取り消すことができません。
    成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。2018.5-54-4
    成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。2014.9-52-3
したがって不適切な記述は[3]です。