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FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問16
問16
自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自賠責保険では、運転者が被保険自動車を運行中に起こした事故により自動車や建造物等を損壊させた損害については、補償の対象とならない。
- 自賠責保険では、運転者が被保険自動車を運行中に起こした事故により運転者自身が死亡した場合、運転者の遺族に死亡保険金が支払われる。
- 二輪自動車および原動機付自転車の運行にあたって、自賠責保険の加入は任意ではなく強制とされている。
- 自賠責保険における保険金の限度額は、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害については120万円である。
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正解 2
問題難易度
肢118.0%
肢258.0%
肢310.7%
肢413.3%
肢258.0%
肢310.7%
肢413.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。自賠責保険の補償の対象は「対人賠償」に限られます。人の死傷による治療費・慰謝料・逸失利益等などが補償される一方、車両や物の損害といった「対物賠償」は対象外です。
- [不適切]。自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的としているため、加害車両の運転者自身の補償は対象外です。このため、運転者が死亡した場合でも運転者の遺族に死亡保険金は支払われません。
- 適切。自賠責保険の加入対象は、陸上移動を目的とする自動車および原動機付自転車です。二輪自動車(バイク)や原動機付自転車(原付バイク)も、自賠責保険への加入義務があります。原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていない。(2025.5-16-1)
- 適切。自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害120万円です。加害車両が複数台の場合、支払限度額は加害車両の数に応じて増額されます。自賠責保険の保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円である。(2025.5-16-2)
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