FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問15

問15

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
  1. 死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。
  2. 死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人である養老保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。
  3. 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)の保険料は、全期間を通じて、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。
  4. 死亡給付金受取人が従業員の遺族、年金受取人が従業員である個人年金保険の保険料は、支払保険料の全額を給与として損金に算入する。

正解 3

問題難易度
肢18.4%
肢211.6%
肢356.5%
肢423.5%

解説

  1. 適切。終身保険は、死亡保険金受取人が法人であれば、支払保険料の全額を資産に計上します。
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2024.1-15-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2023.5-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。2023.5-15-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.9-16-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.9-16-2
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.5-14-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。2022.1-15-2
    被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2021.9-15-4
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2021.5-14-2
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2021.1-15-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2020.9-15-2
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。2019.1-16-3
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産に計上する。2018.9-14-3
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.5-14-3
    被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.1-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.1-15-3
    死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入に計上する。2017.9-15-2
    被保険者が役員、保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2017.5-16-1
    満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。2017.1-15-1
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。2015.5-15-1
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全額を資産に計上する。2014.5-14-2
    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全額を損金に算入する。2014.1-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。2014.1-15-3
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全期間を通じて、全額を資産に計上する。2013.9-15-1
    死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。2013.1-14-4
  2. 適切。養老保険は、死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人であれば、支払保険料の全額を資産に計上します。
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。2016.5-15-3
    死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、全期間を通じて、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。2013.9-15-2
    死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人である養老保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上する。2013.1-14-1
  3. [不適切]。長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)の保険料は、保険期間の前半6割の期間については、支払保険料の2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入します。そして、保険期間の後半4割の期間ついては、支払保険料の全額を損金に算入します。
    法人税通達の改正により、逓増定期保険、長期平準定期保険などで個別に適用されていた仕訳が廃止されました。2019年7月8日以降に契約した保険期間3年以上の法人生命保険は、解約返戻率を基準にして契約当初の資産計上割合が、0割=全額損金(解約返戻率50%以下)、4割(同50%超70以下)、6割(同70%超85以下)、9割(85%超)に区分されます。遡及適用はないので、基準日以前に契約したものは従前の経理処理を行います。
    死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)の保険料は、全期間を通じて、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。2013.9-15-3
    死亡給付金受取人が役員・従業員の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、全期間を通じて、10分の9の金額を資産に計上し、残りの10分の1の金額を損金に算入する。2013.9-15-4
    死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険(2019年7月7日までに契約したもの)の保険料は、全期間を通じて、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。2013.1-14-3
  4. 適切。個人年金保険で死亡給付金受取人が従業員の遺族、年金受取人が従業員である場合は、支払保険料の全額を給与として損金に算入します。
    被保険者がすべての役員・従業員、死亡給付金受取人が役員・従業員の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、10分の9の金額を資産に計上し、残りの10分の1の金額を損金に算入する。2014.1-15-4
    被保険者をすべての役員・従業員、死亡給付金受取人を役員・従業員の遺族、年金受取人を法人とする個人年金保険の保険料は、その額の10分の9を資産に計上し、残り10分の1を損金に算入する。2013.5-14-3
    死亡給付金受取人が従業員の遺族、年金受取人が従業員である個人年金保険の保険料は、支払保険料の全額を給与として損金に算入する。2013.1-14-2
したがって不適切な記述は[3]です。