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FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問31
問31
所得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
- 火災により焼失した家屋について契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)が受け取った火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 被保険者が死亡したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取った終身保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢15.5%
肢220.9%
肢35.0%
肢468.6%
肢220.9%
肢35.0%
肢468.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険などから受ける給付は、所得税法上の非課税所得になります。
- 不適切。健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険などから受ける給付は、所得税法上の非課税所得になります。
- 不適切。火災保険や地震保険の目的は受けた損害の穴埋めであり、損害を補てんする分に限られているため、保険金を受け取っても利益は生じません。このため所得税法上の非課税所得になります。火災により焼失した家屋について契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者である個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税所得となる。(2017.5-31-3)
- [適切]。生命保険の契約者と保険金受取人が同じ場合に支払われる死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
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